教育体制
警備員教育は、警備業法第21条第2項の「警備業者は警備員に対し警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに必要な指導及び監督をしなければならない」と規定し、それを受け警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の内容が定められています。
当社は法定教育はもちろんのこと、実際の現場でおこった対応や危険予知に対するディスカッションなどを適宜行うことにより、より隊員の技能・知識を向上しお客様の安心安全を守るお手伝いを出来るよう日々研鑽しております。
定期的に救命講習を実施することによりAED・心肺蘇生を訓練し、勤務中・プライベートにかかわらずもしもの際には即座に対応出来るよう実技教育を行っております。
また、「検定資格」の習得にも力を入れており、資格習得に向けた社内訓練も実施しております。