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教育体制

教育体制

警備員教育は、警備業法第21条第2項の「警備業者は警備員に対し警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに必要な指導及び監督をしなければならない」と規定し、それを受け警備業法施行規則第38条第1項において、警備員教育の内容が定められています。 
 
当社は、法定教育は当然ですが、実際の現場でおこった対応や危険予知に対する意識向上のディスカッションなどを適宜実施しております。
普通救命講習を実施し、AED・心肺蘇生を学んでもらい、万が一のことがお客さまに起こった場合に対応できるように教育を行っております。
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